ブラジルの特許制度
ブラジル特許法概説
Ⅰ 全般的事項
保護対象-特許、実用新案、意匠。 | |
特許要件-先願主義。 | |
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCTに加盟した。 |
Ⅱ 権利付与前
出願言語-ポルトガル語。 | |
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。 | |
出願書類-願書、明細書、要約書、クレーム、必要な図面。 | |
クレーム-クレーム数の制限がない。 | |
優先権主張-基礎出願日から12ヶ月以内に出願を行う。優先権証明書は出願日から180日以内に提出する必要があります。 | |
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が12ヶ月である。 | |
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。優先権証明書は国内段階移行日から60日以内に提出する必要がありま す。 | |
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される | |
審査請求制度-有り、特許と実用新案は出願日(優先日)から3年以内に審査請求ができる。 | |
実体審査制度-有り。特許と実用新案両方とも実体審査制度を採用。 | |
早期審査制度-有り(特許のみ)。優先審査制度有り(特許のみ)。 | |
分割出願-有り。特許付与に至るまで、自発的に又は審査官の要請に応じて可能である。 |
Ⅲ 権利付与後
権利存続期間-特許出願日から20年(但し特許付与日から10年未満であってはならない)。実用新案は出願日から15年(但し権利付与の日から7年未満であってはならない)。 意匠は出願日から10年、5年を単位として連続する3回延長可。 | |
異議申立制度-異議申立制度はないが、利害関係人は審査終了までの間は、「審査補助」(subsides for examination)を提出して、技術的意見を提出することができる。実用新案は特許と同じ。 | |
無効審判の請求-有り。利害関係人は、特許付与後6月以内に無効を請求することができる。また、利害関係人は、特許権の全存続期間にわたって、連邦裁判所に無効の申立を行なうことができる。(知財法第56条、同法第57条)。実用新案は特許と同じ。 | |
実施義務-有り。ブラジル国内においては十分に実施されない時は、強制実施権設定の対象となる。実用新案は特許と同じ。 |
2013年11月20日更新