日本で取得した知的財産権は、日本でしか効力を持たない

日本で取得した知的財産権は、日本でしか効力を持たない

特許を取得すれば、外国でも特許権を主張できるのでしょうか?特許取得の効果は日本の特許法が及ぶ範囲で有効であるために、日本で特許権の設定登録をしたとしても外国では特許権を主張することはできません。そのために、海外で特許登録をしたいのであれば、その国ごとに特許権を取得することが必要です。

日本で取得した特許権を外国で主張することができないのは、国際法の属地主義の立場を取るからです。それでは外国でも特許権を主張したい場合はどうすればよいでしょうか?また、技術は世界標準で考えた場合、技術の新規性の評価は国別に考えるのでしょうか?

外国でも権利が必要な場合、別途その国で出願する必要がある

外国でも権利が必要な場合、別途その国で出願する必要がある

外国で特許権を主張したい場合は、その国ごとに出願することが必要です。しかし、各々の国ごとに出願するには手続きが非効率で時間がかかってしまいす。

この複雑な特許出願を1回でできないかという潮流が出てきました。1回の手続きで特許出願が済むように、PCTという制度が設けられています。このPCT加盟国で特許出願した場合、1回の出願で加盟国に潜在的に出願したものと同一の効果が生じるとみなされます。具体的には特許出願から30カ月以内にPCT加盟国のどの国に特許出願するかを決めることができます。
新規性の判断は全世界を基準に行われる

新規性の判断は全世界を基準に行われる

発明の新規性が各国ごとに判断されるならば、ある国で特許公開された発明を模倣し、別の国で特許出願することが可能で、世界の産業発達を混乱させてしまいます。

世界のどこかで公知・公用・刊行物への記載がされた発明は、全世界で新規性を失うことになります。特許出願が国別に行われることと異なり、新規性の判断は全世界を標準に行われます。
参照元:各指定国の国内移行期限について | 経済産業省 特許庁(https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/siryo/kokunai20.html)
まとめ

特許出願は、権利化したい国ごとに出願することが必要です。しかし、発明の新規性は、世界基準で評価されます。外国出願を検討するときには、初期費用を抑え、30カ月の有効期間がうまれるPCT国際出願という制度の活用を検討するとよいでしょう。

開発した発明を海外展開するためには、外国で特許登録をすることが必要です。しかし、各国ごとに特許出願すると、手続きが非効率で時間やコストが多くかかってしまいます。こうした国際出願の課題を解決するためにPCT国際出願が制定されました。

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