【日本】 商標の指定商品・役務に「日本酒」NGに

商標の指定商品、または役務の中に「日本酒」という文字を
使っている場合は、特許庁から拒絶理由通知が届くことになります。
これは、国税庁が「日本酒」を地理的表示と決めたためです。

「日本酒」の表示を、例えば、
泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、みりん、
または
日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒
などと
直せば、出願が認められます。

詳しくは、お気軽にご相談ください。

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