【日本】 商標の審査基準 4月改定

2016年4月1日より、日本の商標の審査基準が改定されます。

商標法第3条の改定が中心です。
主な改定点は下記の通りです。

1.商標の使用について、
法令に定める国家資格などが必要な場合は、当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記する
(商標法第3条第1項柱書)

2. 書籍などの題号について、
その商標が商品の内容などを認識させる場合について、具体的な事情を明記する
(商標法第3条第1項第3号)

3. 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告または企業理念・経営方針などを普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合などは、具体的事情を明記する
(商標法第3条第1項第6号)


4.使用による識別力に関して、近くに行われた裁判例などを踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記する
(商標法第3条第2項)

5. 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化する
(商標法第4条第1項6号)

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