【日本】 職務発明制度 改正

今回の職務発明に関する法改正では、
従業員が行った職務発明に関して、
事前に契約などで、使用者が特許を受ける権利を取得すると決めた場合は、その特許を受ける権利は、特許が発生した時点から
使用者に帰属することが定められました。

また、発明を行った従業員が「相当の対価」の支払いを受ける権利が定められていますが、
今回の改正で、
「相当な対価」を、発明者の利益を守るため、金銭のみに限らず、金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするため、
「相当の金銭その他の経済上の利益」に変更されました。

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