【日本】他人の商標先取りする出願が多発中

日本国内で、他人の商標を先取りするための商標出願が大量に行われ、特許庁が注意を呼び掛けています。

出願の多くは、出願手数料を支払わない、手続上の問題のある出願で、特許庁は出願の却下処分を続けているとのことです。

もし、出願手数料が支払われた場合でも、
出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使うものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、
他人の有名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願であるなどの場合(商標法第4条第1項各号)には、商標の登録は認めないとのことです。

もし、自分の商標が、見知らぬ第三者にすでに出願されていたとしても、すぐに自分の商標登録をあきらめることのないよう、ご注意ください。

これらの出願は、出願公開公報やJ-PlatPat(特許庁のデータベース)で公表されますが、商標登録出願が出されたという情報を示すものであり、商標登録が認められたということではありません。

ご不明点は、ご遠慮なく坂本国際特許事務所までお問い合わせください。ご相談は無料です。

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