【中国】 「弘前」が商標登録申請中 異議申し立てへ

中国で、「弘前」の文字が商標登録申請されていることがわかりました。
農林水産省の海外の商標等を監視している団体が発見し、青森県に通知したとのことです。

商標登録申請をしているのは、中国の江蘇省に住む一般市民で、お茶やコーヒー、お菓子などを指定しています。

異議を申し立てできるのは、5月20日の公告日から3カ月以内で、
弘前市は、中国の商標局に対して商標登録の差し止めを求める異議申し立てを行うとしています。
また、「弘前」の地名を海外で商標登録する準備を進めるとのことです。

中国では、こうした第三者による他人の商標の先取り事例が多発しています。商標が登録される前に気がつき、適切な対応ができれば、地名や著名な商標は、登録を阻止することが可能です。
一方、一般企業の商標で、中国国内ではまだそれほど有名になっていないものは、先に出願されても対抗が難しいため、早い時期に中国出願をされることをおすすめします。

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