【台湾】 特許と実用新案二重出願制度改正

特許と実用新案出願の併願制度が改正され、実用新案権の消滅と特許権の取得が同時に行われることになりました。

法改正は以下の4点です。

1. 特許出願と実用新案登録出願の併願制度について
特許出願と実用新案登録出願の併願制度では、出願人が二重出願をして特許を選択した場合、先に取得した実用新案権は最初から存在しなかったとみなされ、実用新案権に基づいた権利の行使が不安定になる恐れがあったため、あまり利用されていませんでした。
今回の改正により、実用新案権は特許権の公告日をもって消滅します。実用新案権の消滅と特許権の取得が同時に行われるため、権利者にとっての不利益は解消されることになります。

2. 公開された特許出願に係る補償金と実用新案登録権に対する損害賠償の選択

3. 損害賠償の計算方法の一部改正及び懲罰的損害賠償規定の復活

4. 実用新案技術報告の提示
実用新案では実体審査が行われず、方式審査のみで登録となるため、実用新案権に基づいた警告状が濫発されることのないよう、実用新案権者が「警告」を行う際には、実用新案技術報告を提示しなくてはなりません。


参考:台湾・理律法律事務所ニュースレター

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