IPビジネス ニュース 北京・隆安法律事務所

■同一特許権に二度の侵害、最高約320万円の処罰
特許権侵害紛争の行政処理決定の後、同一の侵害者が再び同一特許を侵害した場合、違法所得を没収し、20万元以下の罰金が科されることになりました。

■商標侵害賠償額の上限が約3200万円に引き上げ
権利侵害賠償額がこれまでの2倍に引き上げられました。

■2013年中国知的財産権指数報告
知的財産権の創造、運用、保護管理能力を示す知的財産指数の上位3地域は、北京、江蘇、上海となりました。
また、これらの地域の企業が海外で知財侵害されたり、提訴されたりするケースも増加しています。

■2013年1月から5月に結審した渉外知的財産権案件が504件に
係争案件は、特に米国、イギリス、フランス、ドイツ、日本など

参考:
IP & Buisiness Newsletter
北京・隆安法律事務所

news_pdf01_20130806131226.pdf

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