【インド】特許 譲渡証の提出が必須に

インド出願において、出願人が発明者でない場合、"proof of right"(出願人が発明者から権利の譲渡を受けていることの証明書)の提出が必要となりました。

これは、2013年10月、インド知的財産審判部(IPAB)がNTTドコモに対し、"proof of right"を証明する義務があるとの審決を出したことによるものです。

このため1か2の書面をインド特許庁へ提出する必要があります。
1. インドを対象国に含む譲渡証書(公証認証必要)
2. Form1(発明者による署名が必要)


提出期限は出願日(国内移行日)から6か月以内ですが、現在、係属中の案件につきましては、上記の書面が提出されていないことで特許が拒絶されることはなく、提出の猶予期間が与えられます。

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