【韓国】 商標・デザイン保護法改正へ

7月1日から、韓国のデザイン改正保護法が施行されました。

1.デザイン創作性要件の強化

国内外の公知デザイン間の結合、または国内周知形態からの容易創作に加え、公知のデザイン単独出願や、国外周知形態によって容易に創作できるデザインも拒絶されます。このことにより、創作性要件がより強化されました。

2.存続期間の延長

デザイン権の存続期間は約5年間延長されました。
改正前:「従来の設定登録日から15年まで」
改正後:「設定登録日から出願日後20年になる日まで」

3.関連デザイン制度の導入

類似デザイン制度が廃止され、日本と類似する関連デザイン制度が導入されました。ただし、基本デザインの出願日から1年以内に関連デザイン出願をしなければならないという点で日本とは異なります。

4.拡大された先出願の自己出願例外

改正法では日本と同じく同一出願人間には拡大された先出願主義を適用しないように例外を認めています。これにより出願人が同じ場合、全体デザインと部分デザインの出願順にかかわらず登録を受けられるようになりました。

5.複数デザイン制度改善

これまで、デザイン無審査物品に限って20以内のデザインを1出願とすることになっていましたが、改正法では審査、無審査の区分なしに同類に属する物品は100個まで複数出願できるようになりました。

6.新規性喪失の例外主張手続の改善

これまでは、新規性喪失の例外は必ず出願時に主張しなければなりませんでしたが、改正法では出願時に主張しなくても、拒絶理由通知を受けたりデザイン登録後に異議申立または無効審判が提起された場合にも、意見書または答弁書を提出して主張できるようになり、主張時期に対する制限が緩和されました。

7.「デザイン無審査」を「デザイン一部審査」に変更

デザイン無審査登録品目の場合、審査登録品目に比べて審査項目が簡素ではありますが、一切審査を行わないということではない点から、改正法では「デザイン無審査」という用語を「デザイン一部審査」に変更されました。

参考
Kim&Chang IP ニュース

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