【アメリカ】 商標の使用宣誓書の審査が厳格化

アメリカの商標規則が改正となり、商標法第8条に基づく使用宣誓書の審査が厳格化されます。

アメリカの商標出願では、商標登録後、5年~6年の間に、使用宣誓書の提出が義務付けられています。

今回の改正により、登録されたすべての指定商品と役務について、本当にアメリカで使われているかを確認する必要があると
審査官が判断した場合、証拠書類や、使用見本などを追加証拠として提出するよう要求されます。

改正は、3月21日から適用されます。

坂本国際特許事務所では、使用宣誓書の提出時に、
実際にアメリカで使用されている商品や役務に絞り込んで使用宣誓書に記載されるよう、
クライアントの皆様に周知徹底を図ってまいります。

ご不明点はお気軽にご相談ください。

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