【日本】 注意情報・自分の商標を他人に出されてしまった方

最近、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(以下「手続上の瑕疵のある出願」といいます。)が大量に行われています。

特許庁が注意喚起を呼びかけていますが、この度、拒絶理由通知の記載についての運用変更が発表されました。

実体審査で、手続上の瑕疵のある出願が、自身の出願商標の先願に
あたる場合に、自分の出願商標の拒絶理由通知に、この先願が引用される場合があります。

このような場合、今後は、「当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う」旨が拒絶理由通知に明示的に記載されるようになります。
※ただし、他の拒絶理由等がない場合に限られます。

当該先願が却下されるまでは、自分の出願商標について登録査定が
行われない点は変更がありません。

     

特許庁の運用変更内容

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