商標を他人に出されてしまった場合の救済策

近年、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願が大量に行われています。これらの大量出願は料金不払いのためそのほとんどは却下されているのですが、一方で実体審査においては、これらの手続上瑕疵のある出願が、自身の商標出願の先願にあたる場合、拒絶理由にこれらの瑕疵のある先願が引用される場合があります。
以前より、特許庁は一般の出願人に対しこれらの出願が拒絶理由の引例に挙がった場合にも却下される場合が多いので諦めないよう注意喚起を呼びかけていますが、この度、拒絶理由通知の記載についての運用の変更が発表されました。

このような場合、今後は「当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う」旨が拒絶理由通知に明示的に記載されるようになります。(※ただし、他の拒絶理由等がない場合に限られます。)
当該先願が却下されるまでは、自分の出願商標について登録査定が行われない点は変更がありません。
出願手数料の支払いのない一部の出願人は、タレントのピコ太郎の「PPAP」を無断で商標出願したことでも話題となりました。

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