【フィリピン】 商標 使用宣誓書提出要件変更

フィリピン特許庁は8月1日より、商標法を改正し、商標の更新に必要な使用宣誓書について提出要件を変更しました。

これまでは、出願日から3年以内と、登録日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書を提出する必要がありました。

加えて、更新登録日から1年以内(国際登録出願の場合は国際登録の更新登録日から1年以内)にも、提出が必要となります。

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