大阪府の地震の影響を受けた出願人の救済措置があります

6月18日の大阪府の地震の影響で、指定された期間内に出願、審判手続きが出来ない出願人は、事情を説明する文書を日本特許庁に提出すれば、必要な場合は、期間の延長が認められます。

実体審査に係る拒絶理由通知に対する意見書の提出期間も延長が認められます。

PCT国際出願の期限の延長は認められません。

特許出願の拒絶理由通知に対する補正書の提出期間は延長の対象になりませんが、個別の相談に応じるとしています。


参考サイト(日本特許庁)https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/osaka_jishin_180619.htm

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