特許権の売却方法とその流れや評価方法を解説

特許権の売却方法とその流れや評価方法を解説

特許権は持っているだけでなく、売却するという活用方法もあります。経験がないとなかなかイメージが付きにくい可能性もありますが、ここでは特許権を売却できるケースや売却の流れなどを解説していきます。


特許権を売却できるケース

  • 取得した特許の売却取得した特許権のうち、不使用の特許権などは売却されるケースがよくあります。また、特許出願後であれば第三者に対して特許を譲渡・売却する際に特許庁で出願人名義の変更手続きを行います。この手続きを踏むことにより、出願人の名義を譲受人に変更します。なお、特許の売却を行う際には必ず費用などの諸条件が明記されている譲渡契約書を確認した上で譲渡を実行するようにしましょう。
  • 特許出願前に売却したい特許は出願前の状態であっても他人に譲渡することができるため、売却が可能です。例えば企業と大学が共同で行った発明を企業が単独名義で出願したいなどの場合においては出願前譲渡が成立します。共同研究契約などによって特許の取り扱いが明文化されている場合には問題がないかと思われますが、単独で完成させた発明を第三者に対して出願前譲渡する場合には、情報開示の際に秘密保持契約を結ぶなど注意する必要があります。

特許の売却方法特許権の移転には「一般承継」と「特定承継」という2つの方法があります。ここではそれぞれの移転方法を紹介します。

特定承継

特定承継

特定承継は、権利・義務の一切を承継する一般承継とは異なり、任意の第三者に対して特許権を譲渡することをいいます。

一般承継の場合には移転登録申請を行わずとも実態としての権利は移転されますが、特定承継の場合にはこの移転登録を行わなければ特許権の移転は効力を発揮しません。

そのため特許権を第三者に対して売却する場合には、契約書の締結と金銭のやり取りに終止せず、特許庁に対して移転登録申請までを行わなければ後のトラブルに発展する可能性があるということを覚えておきましょう。
一般承継

一般承継

一般承継とは、相続や合併などにより権利と義務の一切を承継することをいいます。特許権の一般承継が行われた際には、遅滞なくその旨を特許庁長官に届ける必要があります。

例えば会社が合併をした場合などは、それぞれの会社が所有していた知的財産権は合併後の新会社が承継することとなります。この場合、特許庁に対して移転登録申請を行うことが義務付けられています。

しかしながら実態として、一般承継を実施された場合には登録をしていなくても権利の移転の効力が発生するという特徴があります。
特許売却の流れ

特許売却の流れ

特許を売却するまでの流れとしては、売り手・買い手間における条件が合意されていれば、譲渡契約の締結と金銭授受、特許庁への移転登録申請を行うことにより完了します。

ただしこれはあくまでも買い手と売り手が既にマッチングしていること、そして希望条件が合意している前提となっていますので、まずは買い手探しから始める・・・といった場合にはさらに工数が必要となります。

また、最も難航するであろうプロセスが条件の合意です。双方にとってWIN-WINとなる契約内容でなければ合意には至りませんので、条件面・金額面で折り合いを付けられるよう交渉に尽力しましょう。
特許権の評価方法

特許権の評価方法

特許権の評価方法にはさまざまなものがありますが、最終的に行き付く先は「双方が納得する価格」です。もっともらしいロジックで価格を整えたとしても、買い手側に納得感が生まれなければ売買は成立しません。

メジャーな評価方法としては、今後その特許権を活用して獲得できる収益を現在価値に割り引いて評価を行うインカムアプローチがあります。そしてそのインカムアプローチのうち、今後生み出されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価を行うDCF法があります。

とはいえ株式譲渡や知的財産権譲渡において「これが正解」という評価方法はありません。案件毎に双方が納得できるもっともらしい手法が採用されるのが一般的ですので、そういった知識を持っていない方が特許売却を行う場合には知識と経験を豊富に有する専門家に相談することがおすすめです。

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