マドプロ出願の流れとメリット・デメリット

マドプロ出願の流れとメリット・デメリット

マドプロとは日本における通称であり、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」のことをいいます。マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度を利用することで外国での商標権の取得が日本の特許庁に対する手続きで可能となります。


マドプロ出願の流れ外国において商標を登録する方法には大きく2つあり、1つが各国においてそれぞれ個別に商標登録を行う事。そしてもう1つがマドプロによる出願・登録です。そのマドプロによる出願・登録の流れは、以下の通りとなっています。

  • STEP 1

    日本での商標出願または登録
    マドプロに基づく商標出願の前提として、日本国内での商標出願または登録がなされている必要があります。

  • STEP 2

    WIPO国際事務局への手数料納付
    国際登録出願の手数料を、スイスフランにて国際事務局に納付します。

  • STEP 3

    出願願書MM2フォーム等の提出
    国際出願時に必要となる書類を準備し、日本国特許庁に提出します。

  • STEP 4

    日本国特許庁での審査
    日本国特許庁が基礎出願・基礎登録と比較し、条件を満たしているか確認します。

  • STEP 5

    WIPO国際事務局での審査
    日本国特許庁から送付された願書を受領後、WIPO国際事務局において審査がなされます。

  • STEP 6

    各指定国での審査
    指定された国々で、通常の商標出願と同様に審査がなされます。

  • STEP 7

    各指定国での保護
    審査の結果保護が認められると、指定国において国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。

  • STEP 8

    更新手続き
    権利期間満了時には更新手数料を支払い、更に10年間の更新が可能です。

マドプロのメリット

  • MERIT 01

    費用が安く
    期間が短い

    一つの出願なので、各国に個別で出願するよりも安価で対応が可能です。また、出願時に各国代理人への費用も発生しないため、トータルコストも抑えることができます。 さらに議定書の締約上、一定期間内に審査が行われるため権利化までスピーディーに対応が可能です。

  • MERIT 02

    書類確認1回で
    最大109か国に出願可能

    各国に対して個別の出願を行う場合、提出先ごとに書類を作成する必要があります。しかしマドプロによる出願であれば、1度の手続きで複数の国に対して出願ができるため、1度の書類手続きで多くの国への商標出願が容易に可能です。また、後から登録したい国を追加することもできます。

  • MERIT 03

    商標の維持管理が楽
     

    マドプロによる出願を行えば、登録したすべての外国における商標権の管理を一元化することが可能です。個別に行うと更新期限などもバラバラになってしまうため、各国ごとの管理が必要になってしまいます。マドプロ出願であれば更新も1度の手続きで行うことができるため、管理がしやすくなっています。


マドプロのデメリット

  • DEMERIT 01

    マドプロ非加盟国がある
     

    マドプロ出願が可能な範囲は、締約国に含まれる国だけとなっています。そのため、マドリッド協定議定書に加盟していない国に対してはマドプロ出願を行うことができないため、個別の出願手続きを行わざるを得ません。なお、加盟国の状況については特許庁のホームページなどから最新の情報をご確認下さい。

  • DEMERIT 02

    マドプロ申請には
    日本の商標登録が必要

    マドプロ出願を行うためには、そのベースとなる基礎出願が必要になります。そのため日本国内でまずは出願・登録しておく必要があるため、注意が必要となります。また、マドプロ出願を行う商品・サービスの範囲は、日本で商標登録出願・登録されている商標の指定している商品・サービスの範囲内である必要があります。

  • DEMERIT 03

    セントラルアタックがある
     

    マドプロによる出願を行えば、登録したすべての外国における商標権の管理を一元化することが可能です。個別に行うと更新期限などもバラバラになってしまうため、各国ごとの管理が必要になってしまいます。マドプロ出願であれば更新も1度の手続きで行うことができるため、管理がしやすくなっています。

  • DEMERIT 04

    区分の変更が不可
     

    マドプロ出願は登録後に区分の変更ができません。国際出願の際には基礎商標をベースとして出願を行いますので、各国の区分と異なってしまうことがあり、登録が拒絶されてしまうこともあります。その場合、それぞれの国に対して商標登録出願をする必要が出てきてしまいます。

  • DEMERIT 05

    出願国毎の事情に合わせて
    出願ができない

    マドプロ出願は一元化された書類で出願を行うため、個別の国で記載が求められる事項の記載がないままとなってしまうことがあります。その場合、必要事項が記載されていないことにより拒絶されてしまうこともあります。このように国ごとに柔軟な対応ができない点もデメリットといえるでしょう。

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