外国への商標登録で使える補助金制度

外国への商標登録で使える補助金制度

海外への商標登録や、すでに侵害されている商標を守るためにはどうしてもお金がかかってしまいます。資金にあまり余裕がない中小・ベンチャー企業などの場合は、どうしても対応を先延ばしにしがちです。
そこでこのページでは、特許庁が行っている海外への商標登録や、海外で侵害された商標への対応に使える支援・補助金制度について紹介しています。

  • 外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)

    外国への事業展開を計画する中小企業に対し、商標などの出願に要する費用を助成する特許庁が行っている支援事業です。申請はジェトロを窓口にしており、郵送や経済産業省の電子申請システムにも対応しています。

    日本国内に事業所がある中小企業者または中小企業者で構成されるグループを対象とし、既に商標出願済みで外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される案件で、戦略的な事業展開を計画していることが要件となります。

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  • 模倣品対策支援(中小企業等海外侵害対策支援事業)

    海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対し、海外侵害調査や市場での販売状況の現地調査、警告状の作成、行政摘発の実施といった、経費を助成する特許庁が行っている支援事業のことです。

    ジェトロが調査会社と契約し対策を代行するサポート型とジェトロの支援なしに自社で行うセルフ型があります。対象は中小企業支援法の中小企業または中小企業者で構成されるグループで対象国での権利侵害の可能性を示す証拠があることが要件です。

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  • 冒認商標無効・取消係争支援

    特許庁が行っている中小企業等海外侵害対策支援事業で、自社商標が海外で冒認出願された中小企業に対し冒認商標を取り消すためにかかった経費の一部を助成。ジェトロに実績報告書を提出し支援が決まると補助金が交付されます。

    対象は中小企業支援法の中小企業または中小企業者で構成されるグループで、対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を有し、申請者に何らかの被害が生じているまたはその可能性が高いことが要件です。

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  • 地域団体商標の海外展開支援

    特許庁が行う地域団体商標制度を拡充する助成制度です。地域団体商標とは「地名+商品名」を組み合わせた地域ブランドのことを指し、地域に根ざす団体が登録すると商標として保護されることになります。

    これを国内のみならず商標を使って外国での事業展開を検討または行っている場合、その地域団体に対し支援。費用を助成するだけでなく海外ブランド推進委員会を立ち上げ、戦略の立案やプロモーション・販路開拓活動までサポートします。

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