【米国(アメリカ)特許の仮出願】手続きから費用、日米の違いまで詳細解説

【米国(アメリカ)特許の仮出願】手続きから費用、日米の違いまで詳細解説

米国特許の仮出願とは?

基本的な定義

仮出願は、米国特許法に基づく特許出願の一形態で、特定の開示資料を提出することで、出願日を確保するための手続きです。

この仮出願は、審査の対象とならず、1年以内に正式な特許出願(本出願)に切り替える必要があります。

仮出願のメリット

  • コスト

    仮出願の手続きは、本出願に比べて手続きが簡単で、初期の出願費用を抑えることができます。特にベンチャー企業のように予算を気にする場合、初期投資を低く抑えられるのは大きな利点と言えます。
  • 時間

    仮出願を行うことで、発明の公開や商談を行いながら、出願日を確保することができます。これにより、市場への迅速な展開や競合他社との差別化を図ることが可能となります。
  • 戦略的利点

    仮出願を活用することで、ビジネスモデルの有効性を確認しながら、知的財産権の確保を進めることができます。また、仮出願の期間中に技術の改良や追加情報の取得を行い、それを本出願に反映させることも可能です。

仮出願のデメリット

  • 注意点

    仮出願から1年以内に本出願を行わないと、仮出願の日付を出願日として確保することができません。このため、期限を逃すと大きな機会損失となる可能性があります。
  • リスク

    仮出願を行った後、本出願までの総費用は通常の出願よりも高くなる可能性があります。また、仮出願の内容が不十分であった場合、後の本出願で問題が生じるリスクも考慮する必要があります。

仮出願のステップバイステップガイド実際の手続きの流れ

  • STEP 1

    発明の詳細な説明書の作成
    これには、発明の概要、使用方法、図面などが含まれます。

  • STEP 2

    必要な書類の準備
    仮出願に必要なフォームや添付資料を整理します。

  • STEP 3

    米国特許商標庁(USPTO)への提出
    オンラインまたは郵送で仮出願を提出します。

  • STEP 4

    提出確認の受領
    USPTOからの確認通知を受け取り、仮出願の日付を確認します。

仮出願から本出願への移行

期限 仮出願から1年以内に本出願を行う必要があります。この期限を逃すと、仮出願の日付を出願日として確保することができなくなります。
方法 仮出願の内容を基に、本出願のための詳細な書類を作成し、USPTOに提出します。
必要な書類 本出願には、詳細な発明の説明、請求項、図面、オースを含む宣誓書などの書類が必要です。

米国仮出願の費用詳細

料金 仮出願の基本料金は、大体$70から$280の範囲です。ただし、企業の規模や出願内容によって変動します。
追加費用 図面や複雑な発明内容によっては、追加の手数料や専門家へのコンサルティング費用が発生することがあります。
節約のヒント 早期に準備を始め、必要な書類や情報を整理しておくことで、後の追加費用を抑えることができます。また、経験豊富な弁理士に相談することで、無駄な費用を避けるアドバイスを受けることができます。

仮出願のよくある質問と回答

仮出願とは何ですか?
仮出願は、米国特許法に基づく特許出願の一形態で、特定の開示資料を提出することで出願日を確保するための手続きです。
仮出願の期限は?
仮出願から1年以内に本出願を行う必要があります。
仮出願の後、本出願をしなかった場合の影響は?
仮出願の日付を出願日として確保することができなくなり、仮出願の内容は公開されません。
仮出願の費用はどれくらいかかりますか?
仮出願の基本料金は、大体$70から$280の範囲ですが、企業の規模や出願内容によって変動します。
仮出願の内容を後から変更することはできますか?
仮出願後に内容を変更することは基本的にできません。しかし、本出願時に追加情報や修正を行うことは可能です。
仮出願をしたが、本出願を行わない場合、情報は公開されますか?
いいえ、仮出願の内容は公開されません。本出願を行わない場合、その情報は保護されたままとなります。
仮出願をした後、他国での特許出願は可能ですか?
はい、仮出願を基に、国際特許出願や他国での特許出願を行うことができます。ただし、各国の特許法や期限に注意が必要です。
仮出願の書類はどれくらい詳細に書く必要がありますか?
仮出願の書類は、発明の内容を十分に理解できる程度の詳細さが求められます。特に、後の本出願で問題が生じないよう、重要な部分はしっかりと記載することが推奨されます。

米国特許法と仮出願の関係

法的背景

法的背景

米国特許法の下、発明者は発明を公開する前に仮出願を行うことで、出願日を確保することができます。

これにより、発明の公開や商談を進めつつ、知的財産権を確保することが可能となります。

現行のルール

現行のルール

仮出願は、審査の対象とならず、1年以内に正式な特許出願(本出願)に切り替える必要があります。

また、仮出願の内容が不十分であった場合、後の本出願で問題が生じる可能性があります。

日本と米国の仮出願の違い

両国の手続き

両国の手続き

日本では、仮出願後、8ヶ月以内に本出願を行う必要があります。一方、米国ではこの期限は1年です。

特徴の比較

特徴の比較

日本の仮出願は、出願日の確保を目的としている点では米国と同じですが、手続きの詳細や期限、費用などに違いがあります。

また、米国の仮出願は、より柔軟な内容の修正が可能であるとされています。

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