ヨーロッパの商標制度

ヨーロッパの商標制度

商品やサービスを提供する際は商標登録が必要ですが、 ヨーロッパには多数の国があり、それぞれ個別に出願するのは手間も時間もかかってしまいます。しかし事業の海外展開においてヨーロッパ市場を無視することはできないでしょう。

手間や時間をかけるような非効率な手続きを回避するため、ヨーロッパではEU加盟国全体に及ぶ欧州連合商標制度があります。

ヨーロッパ(欧州連合知的財産庁)の商標制度の概要ヨーロッパには欧州連合商標(EUTM)があり、欧州連合知的財産庁において1件の登録でEU加盟国全体である27ヶ国(2021年8月調査時点)をカバーできます。 各加盟国にはそれぞれ国内の商標登録制度がありますが、カバーできるのは当該国のみです。

出願すると識別力がなかったり品質誤認を生ずるなどといった絶対的拒絶理由が審査され、該当しないと判断されれば公報に掲載されます。異議申立がなかったり、異議申立てがあっても審査で登録可と判断されれば商標登録されることになります。

ヨーロッパ(欧州連合知的財産庁)における商標の類否判断の概要欧州連合商標登録(EUTM)は加盟国全域に効果が及ぶため、加盟国のどこか一か国でも先行商標があったり、他人の商標との関係で混同を生ずるようなものは相対的拒絶理由として商標登録ができません

但し、出願した商標は方式審査と識別性を欠くなど絶対的拒絶理由での審査が行われ、相対的拒絶理由は異議が申し立てられた場合にのみ審査されます。異議申立てがあると出願人に通知されクーリングオフ期間2ヶ月が与えられます。

その間に当事者同士で交渉して和解することが可能ですが、成立しなかった場合には相対的拒絶理由が審査され、商標と商品またはサービスが先行商標と類似すると判断された場合には登録を受けられなくなります。

ヨーロッパ(欧州連合知的財産庁)における商標制度の特徴

登録できる商標の種類文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、音、動き、ホログラム、位置
登録できない商標の種類匂い、国旗、政府機関・国際機関の名称等
出願から登録までの期間約6~8ヶ月(EUTM)
更新期間10年毎(存続期間の満了する月の末日前6ヶ月以内に更新申請)
異議申立期間公告日から3ヶ月以内
登録商標が取り消しされることはある?ある(継続した不使用期間5年)※EU加盟国のいずれか1カ国で商標を使用していれば免れる

※参照元:特許庁_諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
※参照元:【PDF】特許庁_各国・地域の商標制度比較表(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/02-shiryou/sankou1.pdf)
※参照元:三枝国際特許事務所_世界の商標制度(https://www.saegusa-pat.co.jp/trademark/)

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