台湾の商標制度

台湾の商標制度

台湾への進出を検討している企業は現地での商標登録が必要です。意図的な模倣による先取り出願付加など審査基準の基本は他国と大きな差はないですが、 識別力の有無など日本では登録できても台湾では拒絶されることもあります。

台湾の商標制度の概要台湾で商標を登録する際は台湾特許庁(台湾智慧財産局)に出願します。先行商標などの調査は台湾特許庁のサイトから行うことができます。 出願はマドプロ出願(※)は使うことができず、現地の弁理士や弁護士などの代理人を通じて行います。

※ 日本の特許庁に提出する一種類の願書で、複数国に一括して手続を行うことができる制度。

出願すると商標が普通名称や記述的な表示でなく識別力がある(絶対的拒絶理由)と、類似する他人の登録商標が存在しない(相対的拒絶理由)が審査されます。 拒絶理由通知を受けたら2ヶ月以内に意見書・補正書が提出可能となっています。

台湾における商標の類否判断の概要台湾では一般消費者が両商品・役務の出所が同一であると誤認し、または出所が異なっていても両者の間に関係があると誤認する可能性がある場合、類似商標と認められます。また台湾特許庁(智慧財産局)では8つの類似性の判断基準を設けています。

具体的な判断基準は以下の8項目です。

  • 商標識別力の強弱
  • 商標の類否及びその類似性の程度
  • 商品・役務の類否及びその類似の程度
  • 先権利者の多角化経営の状況
  • 実際の誤認混同の状況
  • 関連消費者の各商標に対する熟知度
  • 係争商標の出願人が善意であるか否か
  • その他の誤認混同に関する要素

類似すると認められた商標の例として「洗玉」と「洗王」、「LIVIBRON」と「LIVROW」などの外観や「王子」と「太子」、「愛情」と「LOVE」などの観念、「爽得」と「爽徳」、「JOIE」と「JOY」などの呼称などがあります。

台湾における商標制度の特徴

登録できる商標の種類文字、図形、立体、音、位置、色彩のみ、ホログラム、動き、トレードドレス、匂い
登録できない商標の種類味、触感
出願から登録までの期間約6~16ヶ月
更新期間10年毎
異議申立期間公告日から3ヶ月以内
登録商標が取り消しされることはある?ある(継続して3年間以上登録商標を使用していない場合)

※参照元:特許庁_諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
※参照元:【PDF】特許庁_各国・地域の商標制度比較表(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/02-shiryou/sankou1.pdf)
※参照元:三枝国際特許事務所_世界の商標制度(https://www.saegusa-pat.co.jp/trademark/)
※参照元:新興国等知財情報データバンク公式HP(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16660/)

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