【化粧品関係】東南アジア、北米、ヨーロッパ諸国等での商標権取得

【化粧品関係】東南アジア、北米、ヨーロッパ諸国等での商標権取得

  • 日本の中堅化粧品メーカーのケースであるが、国内のみならず海外にもマーケットが拡がったにもかかわらずブランドの保護(商標登録)が後回しだったので、ハウスマークとその他の個別ブランドについて東南アジア、北米、ヨーロッパ諸国等での商標権取得を行った。商標出願の態様は各国毎の出願に加えマドリッドプロトコル制度も利用した。

    各国登録はその後殆ど全てについて有効に維持されており、将来的にも更新手続によって権利を存続させる予定である。

    その後は、まだ権利を確保できていない諸国についても保護の確保を順次進めている。現在は中東地域への保護拡張を検討している状況。

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