外国商標出願
確実に外国商標を獲得
日本国内の商標出願はもちろんのこと、
国際的な商標登録から包括的な知財戦略までサポート。
元特許庁OB率いるプロフェッショナルチームが、
審査する側の目線で対応するので高い成功率を実現します。
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外国商標専門の弁理士、元特許庁審査官が強力にサポート
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補助金・助成金の認定実績多数!出願費用最大半額
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世界的なネットワークで確実な取得を実現
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登録後の類似商標対応まで手厚いフォロー
補助金や助成金を使うことで
出願費用が最大半額になる可能性も!
国や自治体からの補助金で最大半額になるケースも。
補助金認定の実績多数!面倒な申請手続きもサポートします。
※補助金などは中小企業のみが対象となります。詳細についてはお問合せください
すでに別の事務所へ依頼している方もお任せください。
- 商標は取得したが、特許取得について不安
- 以前のところは訴訟対応に弱い事務所
- 弁理士高齢化に伴いサービスに不安
- 将来を考えた時に知財戦略を考えてほしい
かんたん1分申込み30分の無料コンサル・毎月10社限定
今すぐ相談する
お電話でのご相談:0800-111-8444
英語/韓国語/ドイツ語での電話対応も可能です
Telephone correspondence in English/Korean/German is also possible.
受付:9:00~18:00 土日祝日定休

日本だけで商標権を持っていても
外国では保護されません。
日本での商標権は日本国内のみで有効なため、自動的に外国で権利が保護されることはありません。
そのため、中国やアメリカでの模倣を防止するためにはそれぞれの国へ出願し商標権を獲得する必要があります。

外国で商標権を取得するべきケース
- サービス名や商品名を使って海外展開する場合
- 日本から外国へ商品を輸出する場合
- 外国の製造拠点から日本や他国へ輸出する場合
- 日本国内とは異なる商標で外国展開する場合
- 外国での類似品を防止しブランドを確立したい場合
外国で製造した商品を日本へ輸出する場合でも
商標権は取得するべき理由
一般的に外国で商標を付けたり、その商標を付した商品を輸出することは 「商標を使用している」と見なされます。
そのため、他社が先に商標権を取得した場合は、
外国での製造や輸出行為が権利侵害となります。
出願予定国には早めに出願してください
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実際に審査を行っていた元特許庁OBと
外国商標に精通した弁理士が対応
元特許庁OBを含めた商標に精通した弁理士たち
日本国内の商標出願はもちろんのこと、国際的な商標登録から包括的な知財戦略までサポート。
元特許庁OB率いるプロフェッショナルチームが、審査する側の目線で対応するので高い成功率を実現します。
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坂本 智弘 |
元弁理士会副会長/弁理士
2005年に弁理士試験に合格して弁理士登録。
2006年に当事務所を開設し、多数の特許出願、特許調査、特許の鑑定、無効審判、係争、訴訟に関する案件を数多く手掛けており、知財戦略にも定評がある。
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青木 博文 |
副所長/元特許庁商標課長
1984年 日本特許庁に入庁。 その後、特許庁審査官・審判官として、商標に関する審判業務及び訴訟業務を行い、商標の活用や係争に関わる分野に精通している。 審査官・審判官としての多くの経験を持つことから、商標の審査を行う側の目線で実務を担い、高い登録率を実現する。 |
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黒田 亮 |
弁理士
2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。 米国法律事務所にて米国及び英国の商標実務について研修も行い、国際的な商標や意匠出願に精通していて英語での 対応にも長けている。 |
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長坂 剛人 |
元東京税関知的財産上席調査官/弁理士
2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。
2015年に日本弁理士会推薦により、東京税関業務部総括知的財産調査官(知財センター)に着任。総括・調整部門の上席調査官(通称:弁理士上席)として、税関における模倣品対策に関する業務に従事。 |
- 精通した弁理士たちが
あらゆる問題に対応 - 不使用取消請求等も駆使した権利取得
- 他国企業による冒認商標への対抗
- 他社の権利侵害というトラブルを回避
- 限られた時間でもスピード出願
- 拒絶対応にもスムーズ対処

自社ロゴが他人により冒認出願・登録されてしまった事例
自社のロゴが中国、香港等で他人により冒認出願・登録されてしまい、製品の輸出ができないため、相談しました。 坂本弁理士より
相手方商標の取消・無効化と自社商標の権利化に向けて、複合的な戦略を練るとともに、信頼関係のある現地代理人事務所と密接に連携して対処しています。この種の事案は、諦めずに根気よく対応することが肝要と考えます。その結果、最近は、相手方商標の無効やみなし取下げを勝ち取るようになっています。
外国商標の取得には国内向け商標以上に実力が問われます。
経験豊富な当事務所に一度ご相談ください。
難易度の高い権利取得やトラブルへの対応もお任せください。
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外国商標の出願方法は大きく2つ
一度に複数国へ出願したい 出願費用を抑えたい 早期に権利化を目指したい 権利化した後の管理を簡便にしたい
複数国へ一括出願出願国は1~2カ国程度に考えている 出願国ごとに内容を変更・修正したい
希望の国のみへ個別に出願
複数国へ一括出願できる
国際登録出願(マドプロ)
日本の特許庁を窓口とし、日本での商標出願又は商標登録を基礎にして、
一度に複数の外国(締約国・加盟国)へ出願することができます。
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メリット
- 拒絶通知が来なければ現地代理人不要のため低コスト
- 一度の出願で複数国へ出願できる
- 最大18ヶ月以内に拒絶するか否かの通知がでるので審査が迅速
- 権利化後の手続きがWIPO(国際事務局)で一元管理できる
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デメリット
- 日本国内の商標出願に基づいて審査されるため補正通知を受けやすい
- 非加盟国には出願することができない
- 日本国内で基礎出願若しくは基礎登録されている商標が必要
- 基礎出願又は基礎登録が一定期間内に拒絶・無効・取消等になると国際登録もそれに相応して失効する(セントラルアタック)
特定の国へ出願する
直接出願
出願したい国を限定し、希望の国へ直接商標出願を行います。
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メリット
- 少数出願の場合コストを抑えやすい
- 現地代理人を通すため、出願国の法改正などへ対応しやすい
- 国ごとに出願内容を変更・修正が可能
- マドプロ非加盟国にも出願が可能
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デメリット
- 多数の国へ出願する場合は高額になる
- 各国の言語、手続きに従って出願しなければならない
- 各国ごとに商標管理をする必要がある
国際商標の出願には出願国からのダメ出し(拒絶対応)がつきもの・・・
拒絶対応による無駄な費用発生を避けるためにも
事前の調査と診断、そして
事前の精通した弁理士の実力が重要です。
補助金や助成金を使う事で
出願費用が最大半額になる可能性も!
国や自治体からの補助金で最大半額になるケースも。
補助金認定の実績多数!面倒な申請手続きもサポートします。
当事務所は補助金・助成金の取得実績多数!
申請には経験とノウハウが重要です
自社で活用出来る補助金の有無からご相談ください。
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他国で出願されてしまった商標も
諦めないでください!
「優先権」を主張することで権利取得できる可能性があります。

パリ条約の優先権を主張すると、日本で商標登録出願をしてから6ヶ月以内に同じ商標を他国に出願した際に、第三者が同じ商標出願をしていても、
日本で出願した日付 = 他国への出願日付
と判断され、第三者の出願を排除することができます。
既に他社出願が行われているのに、優先権の主張せずにいると第三者の出願が優先され、自身の登録が排除される結果となってしまいます。
事前の調査や診断が重要!
その他の国もご相談ください!
本格的な調査をすべきか、登録の可能性がありそうか まずは一度ご相談ください。
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出願の流れ
※出願国によって出願から登録までの所要期間は異なります。(6ヶ月~2年程度)
お客様の声

初めて外国出願をしましたが、細かな質問や要望にも分かりやすい説明と丁寧な対応をしていただきました。各指定国での対応についても、当社の希望を現地代理人に適切に伝えていただき、無事登録されました。 弊社弁理士より
外国出願は、代理人としても習熟するまでは戸惑うことの多い手続きですが、現地代理人等と密接に連携して、着実な権利化を目指して業務を行っています。
...

個人でコンサル事業を開始する予定で、商標調査、出願の依頼をしました。自分自身で行った調査では気づかなかった発見もあり、登録が認められやすい商標の構成態様や、将来の外国出願も想定に入れた指定役務の記載方法などについて助言をいただきながら、無事に出願を済ませました。 弊社弁理士より
特に、予算や時間に制約のあるお客様には、出願前の段階で登録の可能性の高い商標の採択や出願方法について、専門家として知恵を絞るようにしています。マドプロ出願も想定している場合は、日本ではマニュアル通りの記載でも国際事務局や指定 国で訂正・拒絶の対象となることも多いので、国内出願の段階から工夫しておいた方が効率的です。
...

複数の外国に出願していた自社商標に対して、ある外国のグローバル企業から指定商品の減縮の申し入れがあり、相談しました。 弊社弁理士より
各国における指定商品表示の許容性について、各現地代理人と協議し、その範囲内での指定商品の補正手続きや異議申立て取下げの交渉などを行いました。すべての国・地域において無事に解決してよかったです。
よくある質問
手続きは外国語ですか?
いいえ。当事務所経由で、現地の言語に翻訳します。すべての手続きを日本語でお知らせします。
文字やロゴの商標は、どこの国にでも出せますか?
はい。商標の制度がある国ならばどこでも可能です。
外国で、すでに似ているロゴや商標が出されていないか、調べることはできますか?
できます。ロゴや商標を認めてもらいたい国の弁理士と協力して、すでに似ているものが出願または登録されていないかくわしい調査を行います。調査費用は国により異なりますのでご相談ください。
外国で認めてもらうのにどれくらい時間がかかりますか?
アメリカ・・・約1年、中国・・・1年未満、韓国・・・約1年半となっています。
外国で認められたらどれくらいの間、独占できますか?
殆どの国において10年間の独占権が付与されます。また、登録を10年毎に更新すれば半永久的な独占権となります。
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ご希望の商標を取得できるよう全力でサポートします。
ご希望の商標を取得できるよう全力でサポートし、貴社のブランドをお守りします。海外で商標を取得することにより、他人の模倣を排除し、ブランド価値をさらに高めることができます。
商標を見た需要者は以前にみた商標と同一の商標が付された商品又はサービスなので、品質が間違いないことを知ることができます。