外国意匠出願

各国の制度に精通したエキスパートの弁理士が、
外国での意匠権獲得実現します

当事務所の特徴
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    外国意匠専門弁理士が在籍
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    各国の法制度に合わせて適切に保護
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    海外意匠出願実績多数

中小企業なら補助金や助成金を使うことで
出願費用最大半額に!

国や自治体からの補助金で最大半額になるケースも。
補助金認定の実績多数!面倒な申請手続きもサポートします。
※補助金などは中小企業のみが対象となります。詳細についてはお問合せください

当事務所では、多数の現地代理人とのネットワークを有しており、
直接出願でも国際意匠出願でも対応可能です。

直接出願

ハーグ協定に加盟していない国への出願に有効です。
権利化を目指す国が2~3カ国で決まっている場合には、直接出願がお薦めです。

  • 直接出願の特徴
    • 日本の出願(第1国出願)から6ヶ月以内
    • 出願する国の言語で書面を提出する必要がある
    • 現地代理人による出願を行う

各国ごとの手続き

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受付:9:00~18:00 土日祝日定休

ハーグ協定に基づく国際意匠出願

英語などの1つの言語で出願書類を作成・提出をすることで
加盟国へ一斉に出願することができるため、
コストを抑えつつ効率的に権利化を目指すことが可能です。

  • 国際意匠出願の特徴
    • 1件の出願複数の国へ出願と同等の効果あり
    • 出願手続きの簡素化(1言語での書類作成でOK)
    • 手続き・権利管理の簡略化が可能
    • スピーディーな審査

国際意匠出願でよく出願される国一例

アメリカ/英国/中国/韓国/ロシア/シンガポール/スイス/カナダ etc...

国際意匠出願

ハーグ協定による出願の大まかな流れ
1.国際出願
  • 日本における本国出願・登録は不要
  • 本を国際出願の指定国と可能(自己指定)
  • 言語は日本語は不可
2.国際登録 各指定国への正規の出願と同一の効果が発生。
3.国際公表 原則、国際登録から12月後に、国際登録の内容が国際意匠公表
4.指定国での審査 拒絶の通報が可能な期間は、国際公表から6月または12月
5.権利発生 国際登録は、国際登録の日から5年間有効。その後、5年ごとの更新が可能

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当事務所の経験豊富な弁理士たち
坂本 智弘

坂本 智弘
Tomohiro SAKAMOTO

元弁理士会副会長/弁理士
専門分野 電気・機械・ソフトウェア・商標

2005年に弁理士試験に合格して弁理士登録。父が経営する調査会社、大手特許事務所に勤務し、電気メーカー、機械メーカー、ソフトウェアメーカー等の出願業務を数多く経験し幅広い知見を有する。

2006年に当事務所を開設し、多数の特許出願、特許調査、特許の鑑定、無効審判、係争、訴訟に関する案件を数多く手掛けおり、知財戦略にも定評がある。
2020年に中小企業庁知的財産取引検討会委員、2020より特許庁IPASの知財メンターを務め、スタートアップ、中小企業の支援に力を入れている。

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黒田 亮

黒田 亮
MAKOTO KURODA

弁理士
専門分野 外国商標・意匠・不正競争

2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。

特許事務所で、外国商標・意匠出願業務に従事し、化学、医薬、化粧品、アパレル、電気・電子、機械、ソフトウェア、食品、通信、教育など幅広い事業分野のブランド等について数多くの外国出願及び不正競争・模倣品対策の経験を有する。

米国法律事務所にて米国及び英国の商標実務について研修も行い、国際的な商標や意匠出願に精通していて英語での対応にも長けている。

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長坂 剛人

長坂 剛人
MASATO NAGASAKA

元東京税関知的財産上席調査官/弁理士
専門分野 商標、意匠、税関における知財侵害物品の模倣品対策

2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。

特許事務所で弁理士として、国内外商標及び意匠出願業務に従事し、化粧品メーカー、アパレルメーカー、電気メーカー、健康食品メーカー等の出願業務を数多く経験。

2015年に日本弁理士会推薦により、東京税関業務部総括知的財産調査官(知財センター)に着任。総括・調整部門の上席調査官(通称:弁理士上席)として、税関における模倣品対策に関する業務に従事。

特に、意匠権、商標権、育成者権、その他係争に伴う困難案件において各種助言行い、国際的な模倣品対策にも広い知見と豊富な経験を有する。

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