【日本】 「GIマーク」が韓国、オーストラリアで商標登録

農林水産省によりますと、日本の地理的表示(GI)保護制度で、国のお墨付きを受けた農林水産物につけられる登録標章、いわゆる「GIマーク」が、韓国とオーストラリアで商標登録されました。

地理的表示(GI)保護制度は、去年から始まったもので、品質の高い、地域の農水産物ブランドの名称を国が知的財産として保護するものです。
国のお墨付きを受けた農林水産物は、「GIマーク」の表示をつけて売ることができます。

今回、韓国とオーストラリアで商標登録されたことで、現地で第三者が、ニセモノにGIマークをつけて売った場合には、
日本と相手国の双方の商標法に基づいて差止要求を行うことが可能になります。
また、真に日本で生産されたブランド農林水産物であることが、確認できるようになります。


GIマークは昨年4月に日本で商標登録され、これまでに、台湾、ラオス、ニュージーランド、ミャンマーでも商標としてみとめられています。

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