【台湾】 外国企業の特許権ロイヤリティの免税範囲拡大

台湾では、これまで、外国企業の特許権ロイヤリティの免税範囲は、台湾国内で登録された特許権に限定されていました。

今後、免税範囲は外国企業が台湾以外の国で登録を受けた特許権まで拡大されます。

これにより、特許権存続期間内に技術協力の形で、台湾の製造業者、技術サービス業者に特許権の使用許諾をすれば、台湾国内登録されていない外国特許権のロイヤリティでも所得税免除が申請できます。

ただ、外国企業が専門技術を提供する場合の所得税納付免除の優遇措置は廃止されます。
このため、今後、技術サービス報酬を受けるための税金コストを減らすためには、より低い源泉徴収税率(3%)の適用許可申請が必要となります。

参考:
理律法律事務所

news_pdf01_20130603142424.pdf

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