【韓国】 商標法改正の要点

主な改正点は以下の通りです。

1.不使用取り消し審判制度の改善
新たに商標を出願する人が、他人が登録している商標に対して、商標を使っていないことを理由に不使用取り消し審判を請求した場合、出願商標と、先登録商標が類似しているかどうかを判断する時点が、「出願時」から「登録可否決定時」に変わります。このため、商標権の取得にかかる時間が大幅に短縮され、出願人の費用負担が軽減されます。

また、不使用取り消しを請求した人に対する6か月間の優先出願期間が廃止されます。取消審判請求の濫用や出願競合を防ぐことが目的です。

2.意見書提出の救済措置
出願人が意見書を期限までに提出できなかった場合、期間の満了後2カ月以内に手続きの継続申請し、意見書を提出すれば、受理されることになりました。

3.商号の先使用権認定要件の緩和
自分の氏名や商号を商標として使っている場合。不正競争の目的はなく、他人の商標出願より前から韓国国内で使用してきた人には、先使用権が認められ、継続して使うことができます。韓国国内の中小企業などを保護することが目的です。

Menu