【日本】特許庁からのお知らせ

本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。

本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化、印紙予納の廃止、特許料等の料金改定等の規定の施行期日を定めるものです。

詳細は、下記の特許庁HPをご参照ください。

出典:特許庁

Menu