特許庁新着情報(2023/4/25): 「正当な理由」による期間徒過後の救済について(令和5年3月31日以前に期間徒過した手続)

特許庁新着情報(2023/4/25):
「正当な理由」による期間徒過後の救済について(令和5年3月31日以前に期間徒過した手続)
(注)「正当な理由」による期間徒過後の救済は、令和5年3月31日以前に期間徒過をした手続が対象です。

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「正当な理由」による救済について
(令和2年4月24日から令和5年5月9日までに期間徒過をした手続が対象)

・新型コロナウイルス感染症の影響以外の事情における「正当な理由」の場合
救済制度の概要
(1) 救済を求める手続の流れ
・所定の期間内に手続をすることができなかった出願人等であって、当該手続について救済規定の適用を受けようとする者は、救済手続期間内に、所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。
・優先権の主張を伴うことができる出願を優先期間内にできなかった出願人等であって、優先権の回復をしようとする者は、優先権の回復期間内に遅れた出願及び優先権の主張をするとともに、優先権主張を伴う出願をすべき期間内に出願することができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。
・特許庁長官は、救済手続期間内に行われた対象手続を救済するか否かについて、提出された回復理由書の記載及びそれに添付された証拠書類に基づき判断します(優先権の回復の場合の判断も同様です)。
・救済が認められる場合は、期間徒過後の手続は許容され、出願人等に対しその旨の通知が送付されます。
 救済が認められない場合は、期間徒過後に行われた手続は却下されます。

詳細は、下記をご参照ください。
出典:特許庁

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