【EU】 商標の法改正

10月1日よりEUの商標法が改正されました。

{TXTB} 1. グラフィカル表現要件の削除{END}
香り、味、触感の商標については技術が確立されていないので未だ登録できませんが、文字や図形でグラフィカルに表現するという要件がなくなったことにより、新しいタイプの商標が登録できるような下地ができました。

{TXTB} 2. 証明商標の導入{END}
品質等を証明する「証明商標」が登録できるようになります。ただし、出願日から2か月以内に、証明された商品サービスの特徴や、当該マークの使用を管理する条件、出願人が適用する試験・監督の措置に関する証拠等を提出する必要があります。

{TXTB} 3. 代理人による無許諾の商標登録の移転請求{END}
これまでは無効化のみでしたが、移転請求が可能になりました。

{TXTB} 4.優先権主張期間の変更{END}
これまでは出願後2か月以内に優先権主張を行うことができましたが、出願と同時に優先権主張を行う必要があり、サポート書類を出願日から3か月以内に提出しなければなりません。

{TXTB} 5.子会社による識別性の獲得の主張{END}
子会社または親会社いずれかによって、識別力が獲得されたことが出願段階から主張することができるようになりました。

{TXTB} 6.異議申立及び取消手続きにおける手続変更{END}
異議申立人及び取消請求人は、EUIPOが認定するオンラインソースからアクセス可能な先の商標登録等や関連国内法に関する証拠について、これらのソースを参照させる形で証拠を提出できるようになりました。

{TXTB} 7.言語・翻訳要件の緩和{END}
証拠が所定の手続言語ではない場合、翻訳は、EUIPOが自らの申立てにより要求した場合、または相手方の合理的な要請に応じてのみ必要となります。また、翻訳の基準はこれまでより緩やかで、当事者が文書の一部のみが関連していると指示した場合、翻訳はそれらの部分に限定されてもよいとされています。

{TXTB} 8.EUIPOとのコミュニケーション{END}
色彩を含む商標はFAXでの出願はできません。2018年以降には全ての出願についてFAXが認められなくなります。

ソース:
https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TOPC_Committee_Update_7217.aspx
http://mewburn.com/ja/resource/reforms-european-union-trade-mark-law-part-two/
http://tmfesta.com/2017/09/eu%ef%bc%9a%e8%a8%bc%e6%98%8e%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%80%8110%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c-%ef%bc%8d-nova/

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