【イギリス】「統一特許裁判所」を批准

ヨーロッパで検討されてきた「単一特許制度」に関連して、イギリスで、4月26日、「統一特許裁判所」の協定が批准されました。

現在、ヨーロッパで特許出願をするためには、個別の国に出願する方法と、EPOに出願する方法の2通りがあります。

準備が進められている「単一特許制度」では、EPOに出願・登録された特許が、制度に参加する26か国で有効となります。
特許の維持費用は大きく下がり、主要4か国(イギリス、ドイツ、フランス、オランダ)で特許を維持する費用で26か国分の特許を賄うことができます。

特許に関する訴訟も、統一特許裁判所が作られることで、訴訟の効率化が期待されます。

この制度はフランス、イギリス、ドイツを含む13の加盟国が批准するまで発効できないことになっています。すでにフランスを含む12か国が批准しており、イギリスとドイツの合意を得ることが最大の難関でした。

今回、イギリスで統一特許裁判所の協定が批准されたことで、制度の導入に向けて大きく前進したといえます。

一方、残るドイツでは、批准手続きの合憲性を問う訴訟が起こされており、裁判の行方に注目が集まります。

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