【日本】特許・実案・意匠 新規性喪失例外期間が1年に延長

「不正競争防止法等」の一部が改正され、特許、実用新案、意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました。
2018年6月9日から施行されます。

本特許法第30条の改正は、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。

Menu