【日本】特許庁からのお知らせ:令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書

政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応したデジタル化等の手続の整備や、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、知的財産制度の基盤強化の三本柱とする重要な法律改正を提案しました。

この「特許法等の一部を改正する法律案」は、令和3年3月2日に第204回通常国会に提出され、国会での審議を経て令和3年5月14日に成立し、同年5月21日に 〈特許法等の一部を改正する法律(以下「本改正」という。)〉 令和3年法律第42号として公布されています。

下記は、審議、立案過程における議論等を踏まえ、改正の趣旨、内容、ポイントを平易に解説したものです。
出典:特許庁

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