中国の特許制度

中国特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-発明専利(特許)、実用新型専利(実用新案)、外観設計専利(意匠)
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCTに加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-中国語のみである。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容(追加料金が不要)、複数従属クレーム同士の従属は不可。
優先権主張-特許と実用新案の優先期間は最先の優先日から12月以内、意匠は6ヶ月である。出願日から3ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-特許と実用新案のみが対象となり、優先期間は12月である、仮出願制度はなし。
二重出願制度-有り。全く同一内容の特許と実用新案を、同一の出願人が同日に出願することが可能(ただし特許権を成立させるためには、先に成立している実用新案権を放棄することが必要)。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が6ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(32カ月への延長可能)。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から3年以内に審査請求ができる。第三者は審査請求できない。
実体審査制度-有り(実用新案と意匠は実体審査しない)。
早期審査制度-なし。優先的な取扱いがある(法35条)。但し日中「特許審査ハイウェイ」を施行している。
分割出願-特許局が権利付与通知書を受領した日から2ヶ月以内、拒絶査定の通知書を受領してから3ヶ月以内、又は単一性欠如で拒絶理由通知が出された場合、拒絶理由に応答する際に分割出願が可能である。
情報提供制度-有り。特許(发明专利)出願の公開日から権利付与を公告する日までの間に、専利法の規定に合致していない特許出願について、誰でも中国特許庁に情報提供をし、且つ、理由を説明することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。
無効審判の請求制度-有り、何人も特許権付与の公告の日から無効審判を請求することができる。
実施義務-有り。特許権(発明専利権)付与日から3年が経過し、かつ出願日から4年が経過しても不実施又は実施が不十分なとき、強制実施権設定の対象となる。
権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、意匠権と実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。

2013年11月06日更新

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