ロシアの特許制度
- ロシア特許法概説
Ⅰ 全般的事項
保護対象-発明特許、実用新案特許(進歩性を要求せず、技術評価書なし)、意匠特許。 特許要件-先願主義。 加盟条約-パリ条約、EAPC(ユーラシア特許条約)、PCT、マドリッド協定等に加盟にした。 特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。 Ⅱ 権利付与前
出願言語-ロシア語。外国語も可能、但し、ロシア語翻訳文を出願日から2ヶ月以内提出必要。 出願人資格-発明者及び承継人に属する。現地代理人が必要である。 出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面、真の発明者の宣誓書。 クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容(追加料金が不要)、複数従属クレーム同士の従属は不可。 優先権主張-基礎出願から12カ月以内に出願を行う必要。日本語の書類提出可、2ヶ月以内にロシア語の翻訳文を提出せれば可。 新規性喪失の例外-有り、猶予期間が6ヶ月である。 PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。ロシア語の書類を提出しなければならない。 出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される(実用新案と意匠は出願公開制度採用しない、権利付与後ウェブサイトで公表)。早期公開請求可能。 審査請求制度-有り。出願日(優先日)から3年以内に審査請求ができる。2ヶ月の延長可。早期審査制度なし。第三者も審査請求ができる。ロシア特許庁と日本特許庁との間での特許審査ハイウェイ利用が可能である(21年5月18日より)。 実体審査制度-有り(実用新案は実体審査しない)。優先審査制度、早期審査制度は存在しない。 変更出願制度-有り。特許と実用新案間の出願変更制度有り。 分割出願-特許が登録される前であれば可能。親出願の拒絶査定通知に対する異議申し立て可能期間内であっても、分割出願が可能。なお、ロシアの特許制度には、米国における継続出願(CP)、一部継続出願(CIP)に相当する出願はない。 実用新案は第三者対する対抗要件について―不明 意匠-新規性、独自性の実体審査がある。部分意匠制度なし Ⅲ 権利付与後
実施義務-有り。特許付与から4年以内。4年以上不実施の場合、 強制実施権の対象となる。 権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品、殺虫剤、農薬等は5年の延長できる。実用新案権は出願日から10年、3年延長できる。意匠権は出願日から15年、10年延長できる。 無効審判制度-何人も、特許の無効を、特許庁に対して、特許の存続期間中、何時でも請求することができる。 2013年11月20日更新