中国の特許制度

中国特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-発明専利(特許)、実用新型専利(実用新案)、外観設計専利(意匠)
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCTに加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-中国語のみである。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容(追加料金が不要)、複数従属クレーム同士の従属は不可。
優先権主張-特許と実用新案の優先期間は最先の優先日から12月以内、意匠は6ヶ月である。出願日から3ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-特許と実用新案のみが対象となり、優先期間は12月である、仮出願制度はなし。
二重出願制度-有り。全く同一内容の特許と実用新案を、同一の出願人が同日に出願することが可能(ただし特許権を成立させるためには、先に成立している実用新案権を放棄することが必要)。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が6ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(32カ月への延長可能)。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から3年以内に審査請求ができる。第三者は審査請求できない。
実体審査制度-有り(実用新案と意匠は実体審査しない)。
早期審査制度-なし。優先的な取扱いがある(法35条)。但し日中「特許審査ハイウェイ」を施行している。
分割出願-特許局が権利付与通知書を受領した日から2ヶ月以内、拒絶査定の通知書を受領してから3ヶ月以内、又は単一性欠如で拒絶理由通知が出された場合、拒絶理由に応答する際に分割出願が可能である。
情報提供制度-有り。特許(发明专利)出願の公開日から権利付与を公告する日までの間に、専利法の規定に合致していない特許出願について、誰でも中国特許庁に情報提供をし、且つ、理由を説明することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。
無効審判の請求制度-有り、何人も特許権付与の公告の日から無効審判を請求することができる。
実施義務-有り。特許権(発明専利権)付与日から3年が経過し、かつ出願日から4年が経過しても不実施又は実施が不十分なとき、強制実施権設定の対象となる。
権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、意匠権と実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。

2013年11月06日更新

韓国の特許制度

韓国特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、デザイン。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCTに加盟した。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-韓国語のみである。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容、複数従属クレーム同士の従属は不可。
特許請求範囲の提出猶予制度-① 特許請求範囲のない出願書を提出して、出願公開(1年6ヶ月)前までに特許請求範囲を提出すれば、出願日が認められる。② 第3者からの審査請求がある場合は、その旨の通知を受けた日から3ヶ月(但し、出願日から1年6ヶ月以内)までに提出する。仮出願制度なし。
優先権主張-① パリ条約に基づく優先権主張出願。② PCTに基づく優先権主張出願。③ 国内優先権主張出願(注:1990年改正時導入)。
国内優先権主張-有り(注:1990年改正時導入)。
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(翻訳文の提出が31カ月)。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。特許は出願から5年以内である。国際特許出願の場合は、国際出願の日から5年以内である。実用新案も審査請求制度であり、審査請求期間が出願から3年以内である。
実体審査制度-有り。(特許と実用新案実体審査する、意匠は実体審査しない)。
早期審査制度(優先審査制度)-有り、特許と実用新案は対象である。また、日韓「特許審査ハイウェイ」を施行している。
分割出願-補正書の提出可能中であれば最初明細書又は図面の記載事項範囲内に分割出願可能。
変更出願-特許と実用新案間出願種類を変更可能である。
情報提供制度-特許出願後(出願公開前にも可能)には、誰でもその特許出願が拒絶理由に該当し、特許されることができないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。無効審判制度に統合した。(2007.7.1 施行)
無効審判の請求-① 登録日から3ヶ月以内:誰でも可能。 ② ・登録日から3ヶ月以降:利害関係人のみ可能である。
実施義務-有り。継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。
権利存続期間-特許は出願日から20年、延長あり、実用新案権は10年、意匠権は15年である。

2013年11月06日更新

台湾の特許制度

台特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-発明専利(特許)、実用新型専利(実用新案)、外観設計専利(意匠)
特許要件-先願主義。
加盟条約-WTO協定に加盟にした。
特記事項-国内完成発明の国内出願義務がない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-中国語(繁体字)のみである。但し、明細書及び図面を外国語(9か外国語)で提出し、指定期間内翻訳文を出すことが認められている。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案は図面必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容(追加料金が不要)、複数従属クレーム同士の従属は不可。
優先権主張-日台の間に両国間協定に基づいて相互に12か月以内に特許と実用新案の優先権の主張が可能。意匠は6ヶ月以内である。出願日から4ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-優先期間は12月である、仮出願制度はなし。
併願制度-有り(2013年6月13日から)。特許と実用新案二重出願が可能、ただし特許権を成立させるためには、先に成立している実用新案権を放棄することが必要。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が6ヶ月である。
変更出願-発明と実用新案の間相互変更可能。実用新案と意匠の間相互変更可能、特許から意匠への変更可能、意匠から特許への変更不可能である。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-(特許のみ)有り。出願日(優先日)から3年以内に何人も審査請求ができる。
実体審査制度-有り(特許と意匠)、実用新案は実体審査しない。
早期審査制度-有り(出願人のみ早期審査申請ができる)。
再審査制度-有り。
分割出願-① 単一性違反に関する知的財産局からの通知に対する措置として指定期間内分割出願できる。② 初審査の段階において特許査定を受けてから30日以内に限り自主分割出願できる。
情報提供制度-有り(2013年1月1日実行)。特許出願の公開日から特許査定されるまでの間に、専利法の規定に合致していない特許出願について、何人(匿名不可)も特許庁に情報提供をし、理由を説明することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。(商標法はある)
無効審判制度-有り、何人も無効審判を請求することができる。
実施義務-有り。
権利存続期間-特許出願日から20年であり、医薬品の製造方法は5年の延長ある。意匠権と実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。

2013年11月14日更新

インドの特許制度

インド特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCT、ブタペスト条約、ベルヌ条約等に加盟した。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-英語又はヒンディ語。(規則9(1))
出願先-四つの特許庁。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、完全明細書(要約書、クレームを含む、(多数項従属クレーム可)、図面)/仮明細書(発明および当該発明の主要事項がよく分かるような表題を記載する)、誓約書、宣言書。
優先権主張-出願日から6ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
仮出願制度-有り。国内優先権制度なし。
追加特許-有り。完全明細書に記載された発明(主発明)の改良または変更について、当該完全明細書の提出日またはその後日に特許出願された場合、その改良または変更について特許が認められる制度です。
国内優先権主張-なし。仮明細書制度がある。
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から4年以内に(出願人またはその他の関係者)審査請求ができる。
実体審査制度-有り。
分割出願-有り。原出願の係属中であればいつでも提出可。変更出願制度なし。
特許可能な状態にするのに期限-有り。最初に拒絶理由通知が送付された日を起点として、1年以内に特許出願が特許可能な状態にならなければ、特許出願は放棄したものとみなされます(特許法21条, 特許法施行規則24B(4))。
情報提供制度-なし。

Ⅲ 権利付与後

権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品関連保護期間延長なし。
異議申立制度-有り。① 付与前異議申立:(何人も)公開日から6ヶ月以内異議申立ができる。② 付与後異議申立:(利害関係者のみ)特許公報発行日から1年以内異議申立できる。
無効審判の請求-なし。
特許取消制度-有り。
実施義務-有り。特許権(発明専利権)付与日から3年が経過後、所定の要件を満たす場合は、利害関係者は特許の強制実施権の許諾を長官に求めることができる。

2013年11月14日更新

ベトナムの特許制度

ベトナム特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、意匠。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCT、マドリード協定、ベルヌ条約等に加盟した。
特記事項-二重特許可能

Ⅱ 権利付与前

出願言語-ベトナム語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-宣誓書、発明の明細書(名称、明細書、クレーム、要約及び必要な図面)。
クレーム-クレーム数の制限がない(料金は独立クレームの数のみによって決まり)。
優先権主張-出願日から1ヶ月以内に優先権証明書を提出する。優先権証明書がベトナム語でない場合には、知的財産庁はベトナム語の翻訳文を要求することができる。
仮出願制度-なし。
国内優先権主張-有り。
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が6ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月、但し、その経過後6ヶ月以内であれば、追加料金を支払うことを条件に、移行が認められる。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から19ヶ月又は、出願受領決定から2ヶ月、のいずれか遅い方、公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り(特許と実用新案)、出願日(優先日)から42ヶ月以内に、出願人または第三者は、審査請求ができる。審査請求期限は、正当な理由がある場合に限り、6ヶ月超えない範囲で延長する子Tができる、但し、延長手数料が必要である。
実体審査制度-有り(特許と実用新案)。
早期審査制度-有り(特許と実用新案)。
分割出願-有り。出願後、拒絶通知又は特許付与の決定があるまでは、分割出願できる。
出願変更-有り。出願後、拒絶通知又は特許付与の決定があるまでは、特許出願を実用新案出願に変更でき、あるいは、実用新案を特許に変更することできる。

Ⅲ 権利付与後

権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品関連保護期間延長なし。実用新案は10年である。
異議申立制度-なし。但し、出願公開日から特許付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。
無効審判の請求-有り。第三者は、特許権の有効期間中、特許権の向こうを知的財産庁に請求するとこができる。
実施義務-有り。
侵害に対する救済-①行政上の救済②民事上の救済③刑事上の救済。

2013年11月14日更新

インドネシアの特許制度

インドネシア特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性は要求されない、出願日から3ヶ月以内公開、6ヶ月以内審査請求しなければならない、24か月以内出願の承認または拒絶決定する)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ハーグ協定、ベルヌ条約、PCT条約に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-インドネシア語のみである。英語で出願する場合は30日以内にインドネシア語翻訳文提出する必要がある。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない(10を超えると別料金かかる)。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は可。
優先権主張-優先権書類の認証謄本を、第1出願日から16か月以内に提出する。優先権証明書のインドネシア語の翻訳文は、審査官の要求があった場合に提出すればよい。
国内優先権主張-なし。仮出願制度はなし。
出願変更制度-有り。原出願の実態審査の終了前であれば、特許と小特許間の相互変更ができる。
新規性喪失の例外-有り、博覧会及び実験によって公開された場合は猶予期間が6ヶ月である、発明者の意を反する公表による場合には、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。但し、手数料の納付することにより32ヶ月まで延長することができます。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から3年以内(「小特許」の場合には出願日から6ヶ月以内)に審査請求ができる。早期審査制度としてはないが、出願人の請求により公開を早期に行うことができ、その結果として実体審査を早めることができる。
実体審査制度-有り。他国の審査結果提出要求可能
分割出願-有り、出願人は、自発的にまた拒絶理由通知の応答期限内に分割出願をすることができます。自発的な分割出願は、実体審査の終了まで行うことができます。
情報提供制度-有り。公開日から6ヶ月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。

Ⅲ 権利付与後

実施義務-有り。
権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、小特許の存続期間は、出願日から10年である。
特許権の取消-有り。特許付与後、いつでも何人も、商務裁判所に特許取消の申立ができる。
特許の訂正-なし。訂正、再審査、及び再発行は、規定されていないが、実際には、知的財産総局が誤りを犯した場合には特許の訂正を行うことができる。

2013年11月14日更新

タイの特許制度

タイ特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性は要求されない、クレーム数は10以内、実体審査しない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ベルヌ、PCT条約に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-タイ語又は外国語 (外国語による場合は、90日以内にタイ語の翻訳を提出しなければならない。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
優先権主張-優先権書類の認証謄本を、第1出願日から16か月以内で、かつ、タイでの公開前に、知的所有権局に提出する。優先権証明書の翻訳文提出する必要はない。
国内優先権主張-有り。仮出願制度はなし。
出願変更制度-有り。特許又は小特許の何れかが付与される前であれば、又は特許出願の公開まであれば、出願人は、特許出願を小特許出願に、又は小特許出願を特許出願に変更すること可。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。国際出願の写しは必要されない。
出願公開-特許出願が公開されるまでの期間は法律上では規定されていないが、平均で出願日から2年から3年である。早期公開請求制度なし。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から5年以内に審査請求ができる。早期審査制度はないが、実務上は可能である。
実体審査制度-有り。
分割出願-タイでは、自発的に分割出願をすることはできない。審査官が単一性欠如で分割出願するように指示したときのみできる。
異議申立制度-有り。出願公開日から90日以内に異議申立てをすることができます。

Ⅲ 権利付与後

無効審判の請求制度-有り、何人も付与された特許を無効審判請求することができる。
実施義務-有り。
権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、小特許の存続期間は、出願日から6年であり、延長可能。最長で10年の存続期間が認められる。
特許の取消-有り。
特許の訂正-有り。特許権者が自己の特許を放棄する場合又は、何れかのクレームを放棄数場合のみ、特許の訂正が認められる。

2013年11月14日更新

シンガポールの特許制度

シンガポール特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許。(実用新案の保護は規定されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ニース協定、ベルヌ条約、PCT条約、ブダペスト条約、マドリード協定議定書、ハーグ協定に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けている。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-英語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められる。
優先権主張-優先権日から16か月以内に優先権番号を登録局に届ける。優先権証明書の提出は登録官の要求によって、通知の日から2ヶ月以内に英語の翻訳文を提出する。
国内優先権主張-規定なし。外国語出願は規定されていない。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(国内移行期限ないに翻訳文の提出必要)。仮出願-規定は有り。仮出願という概念が存在するが、その明示の規定はない。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。

実体審査制度-有り。2種類の審査手続き(「Fast Track」と「Slow Track」)に分けられており、その手続きの下に複数の手続きが定められているからです。

(http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Singapore.htmlご参照ください)
審査請求制度-有り(完全実体審査と修正実体審査)。出願日(優先日)から2年以内に審査請求ができる、但しこの期間満了前に延長請求した場合、5年まで延長できる。早期審査請求なし。
分割出願-有り、自発分割出願は、原出願が拒絶され、特許が付与され、或は放棄される前であれば、いつでも可能である。また、拒絶理由によって分割出願することもできる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。
実施義務-有り。登録後に不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。
無効審判制度-有り。何人も特許の無効を請求することができる。また登録官は、職権により特許無効を宣言する権限を有する。
権利存続期間-特許証交付の日から効力を有し、出願日から20年の終了まで。延長できる場合がある。
特許の訂正-有り。明細書を訂正することができる。

2013年11月14日更新

フィリピンの特許制度

フィリピン特許法(知的財産法)概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、意匠。実用新案は方式審査のみで登録、先行技術調査や公開は行わない、進歩性及び単一性は要求されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ベルヌ条約、PCT条約、ブタペスト条約に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-フィリピン語又は英語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。

クレーム-クレーム数の制限がない(独立クレーム5、又は多数項従属クレーム5を超えると別料金かかる)。

複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められない。
優先権主張-先の外国出願日から12か月以内に出願する、フィリピンでの出願日から6ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-規定なし。仮出願制度はなし。外国語出願なし。
出願変更制度-有り。特許と小特許間の相互変更ができる。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。所定料金の50%の延長料金を納付するより、1か月延長することができる。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度有る。
実体審査制度-有り。

審査請求制度-有り。

公開から6ヶ月以内に審査請求しなければならない。早期審査制度がないが、出願人は早期公開を請求して公開日を早めることで、実質的に審査を早めることができる。
分割出願-有り、自発分割出願は、原出願が取下げ、放棄、又は特許付与される前にできる。限定要求又は分割要求に基づく分割出願は、要求が確定した後4カ月以内、又は延長期間4カ月を越えない期間内できる。
情報提供制度-有り。特許出願の公開後。何人も、発明の特許性に関する申立書を提出することができる。
Ⅲ 権利付与後

権利存続期間-特許権の存続期間は出願日から20年で延長なし、実用新案は7年である。
実施義務-有り。登録日から3年、又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制ライセンスの対象となる。
無効審判制度-有り。利害関係人は、特許の無効を請求することができる。
特許の訂正-有り。
特許の取消-有り。

2013年11月20日更新

マレーシアの特許制度

マレーシア特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性及び単一性は要求されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ニース協定、ベルヌ条約、PCT条約、ウイーン協定に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けている。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-マレーシア語(バハサ・マレーシア)又は英語
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない(10を超えると別料金かかる)。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められる。
優先権主張-特許の優先期間は最先の優先日から12月以内。登録官の要求に応じて、要求された日から3ヶ月以内にマレー語又は英語による翻訳した優先権証明書を提出しなければならない。
国内優先権主張-規定なし。27条に従うことを条件として国内優先出願可能。仮出願制度はなし。
出願変更制度-有り。特許と小特許間の相互変更ができる。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度なし。
審査請求制度-有り(完全実体審査と修正実体審査)。出願日(優先日)から2年以内に審査請求ができる、但しこの期間満了前に延長請求した場合、5年まで延長できる。早期審査請求なし。

実体審査制度-有り。

① 実体審査(SE)特許庁による独自の審査。登録官により求められた場合/相当と認められる場合には、対応外国出願の審査結果等を提出しなければならない。

② 修正実体審査(MSE)米国、英国、オーストラリア、EPO、韓国、日本で、対応外国出願が特許になっている場合、その審査結果に基いて審査される。特許庁においては、簡単な追加的審査のみが行われる。
分割出願-有り、分割出願は、原出願に対する実体審査の終了前であれば、いつでも可。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。但し特許公告後、特許に対する異議を書面にて登録官に伝えることが可能。
実施義務-有り。登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。
権利存続期間-特許出願日から20年また権利付与日から15年何れか長い方で延長なし、実用新案の存続期間は、出願日から10年である。但し、5年毎に2回まで更新することができる、実際に存続期間は20年となる。
特許無効の訴え-有り。関係者が特許の無効を求める訴えを高等裁判所に対して提起できる。
特許の訂正-有り。特許権者の請求に基づき、所定の理由がある場合には、明細書、クレーム、又は図面、並びに特許に関連するその他の書類を訂正することができる。

2013年11月14日更新

Menu