韓国の特許制度

韓国特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、デザイン。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCTに加盟した。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-韓国語のみである。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容、複数従属クレーム同士の従属は不可。
特許請求範囲の提出猶予制度-① 特許請求範囲のない出願書を提出して、出願公開(1年6ヶ月)前までに特許請求範囲を提出すれば、出願日が認められる。② 第3者からの審査請求がある場合は、その旨の通知を受けた日から3ヶ月(但し、出願日から1年6ヶ月以内)までに提出する。仮出願制度なし。
優先権主張-① パリ条約に基づく優先権主張出願。② PCTに基づく優先権主張出願。③ 国内優先権主張出願(注:1990年改正時導入)。
国内優先権主張-有り(注:1990年改正時導入)。
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(翻訳文の提出が31カ月)。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り。特許は出願から5年以内である。国際特許出願の場合は、国際出願の日から5年以内である。実用新案も審査請求制度であり、審査請求期間が出願から3年以内である。
実体審査制度-有り。(特許と実用新案実体審査する、意匠は実体審査しない)。
早期審査制度(優先審査制度)-有り、特許と実用新案は対象である。また、日韓「特許審査ハイウェイ」を施行している。
分割出願-補正書の提出可能中であれば最初明細書又は図面の記載事項範囲内に分割出願可能。
変更出願-特許と実用新案間出願種類を変更可能である。
情報提供制度-特許出願後(出願公開前にも可能)には、誰でもその特許出願が拒絶理由に該当し、特許されることができないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。無効審判制度に統合した。(2007.7.1 施行)
無効審判の請求-① 登録日から3ヶ月以内:誰でも可能。 ② ・登録日から3ヶ月以降:利害関係人のみ可能である。
実施義務-有り。継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。
権利存続期間-特許は出願日から20年、延長あり、実用新案権は10年、意匠権は15年である。

2013年11月06日更新

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