ベトナムの特許制度

ベトナム特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、意匠。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCT、マドリード協定、ベルヌ条約等に加盟した。
特記事項-二重特許可能

Ⅱ 権利付与前

出願言語-ベトナム語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-宣誓書、発明の明細書(名称、明細書、クレーム、要約及び必要な図面)。
クレーム-クレーム数の制限がない(料金は独立クレームの数のみによって決まり)。
優先権主張-出願日から1ヶ月以内に優先権証明書を提出する。優先権証明書がベトナム語でない場合には、知的財産庁はベトナム語の翻訳文を要求することができる。
仮出願制度-なし。
国内優先権主張-有り。
新規性喪失の例外-有り。猶予期間が6ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月、但し、その経過後6ヶ月以内であれば、追加料金を支払うことを条件に、移行が認められる。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から19ヶ月又は、出願受領決定から2ヶ月、のいずれか遅い方、公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-有り(特許と実用新案)、出願日(優先日)から42ヶ月以内に、出願人または第三者は、審査請求ができる。審査請求期限は、正当な理由がある場合に限り、6ヶ月超えない範囲で延長する子Tができる、但し、延長手数料が必要である。
実体審査制度-有り(特許と実用新案)。
早期審査制度-有り(特許と実用新案)。
分割出願-有り。出願後、拒絶通知又は特許付与の決定があるまでは、分割出願できる。
出願変更-有り。出願後、拒絶通知又は特許付与の決定があるまでは、特許出願を実用新案出願に変更でき、あるいは、実用新案を特許に変更することできる。

Ⅲ 権利付与後

権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品関連保護期間延長なし。実用新案は10年である。
異議申立制度-なし。但し、出願公開日から特許付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。
無効審判の請求-有り。第三者は、特許権の有効期間中、特許権の向こうを知的財産庁に請求するとこができる。
実施義務-有り。
侵害に対する救済-①行政上の救済②民事上の救済③刑事上の救済。

2013年11月14日更新

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