タイの特許制度

タイ特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性は要求されない、クレーム数は10以内、実体審査しない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ベルヌ、PCT条約に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-タイ語又は外国語 (外国語による場合は、90日以内にタイ語の翻訳を提出しなければならない。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
優先権主張-優先権書類の認証謄本を、第1出願日から16か月以内で、かつ、タイでの公開前に、知的所有権局に提出する。優先権証明書の翻訳文提出する必要はない。
国内優先権主張-有り。仮出願制度はなし。
出願変更制度-有り。特許又は小特許の何れかが付与される前であれば、又は特許出願の公開まであれば、出願人は、特許出願を小特許出願に、又は小特許出願を特許出願に変更すること可。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。国際出願の写しは必要されない。
出願公開-特許出願が公開されるまでの期間は法律上では規定されていないが、平均で出願日から2年から3年である。早期公開請求制度なし。
審査請求制度-有り。出願日(優先日)から5年以内に審査請求ができる。早期審査制度はないが、実務上は可能である。
実体審査制度-有り。
分割出願-タイでは、自発的に分割出願をすることはできない。審査官が単一性欠如で分割出願するように指示したときのみできる。
異議申立制度-有り。出願公開日から90日以内に異議申立てをすることができます。

Ⅲ 権利付与後

無効審判の請求制度-有り、何人も付与された特許を無効審判請求することができる。
実施義務-有り。
権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、小特許の存続期間は、出願日から6年であり、延長可能。最長で10年の存続期間が認められる。
特許の取消-有り。
特許の訂正-有り。特許権者が自己の特許を放棄する場合又は、何れかのクレームを放棄数場合のみ、特許の訂正が認められる。

2013年11月14日更新

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