シンガポールの特許制度

シンガポール特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許。(実用新案の保護は規定されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ニース協定、ベルヌ条約、PCT条約、ブダペスト条約、マドリード協定議定書、ハーグ協定に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けている。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-英語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められる。
優先権主張-優先権日から16か月以内に優先権番号を登録局に届ける。優先権証明書の提出は登録官の要求によって、通知の日から2ヶ月以内に英語の翻訳文を提出する。
国内優先権主張-規定なし。外国語出願は規定されていない。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月(国内移行期限ないに翻訳文の提出必要)。仮出願-規定は有り。仮出願という概念が存在するが、その明示の規定はない。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。

実体審査制度-有り。2種類の審査手続き(「Fast Track」と「Slow Track」)に分けられており、その手続きの下に複数の手続きが定められているからです。

(http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Singapore.htmlご参照ください)
審査請求制度-有り(完全実体審査と修正実体審査)。出願日(優先日)から2年以内に審査請求ができる、但しこの期間満了前に延長請求した場合、5年まで延長できる。早期審査請求なし。
分割出願-有り、自発分割出願は、原出願が拒絶され、特許が付与され、或は放棄される前であれば、いつでも可能である。また、拒絶理由によって分割出願することもできる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。
実施義務-有り。登録後に不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。
無効審判制度-有り。何人も特許の無効を請求することができる。また登録官は、職権により特許無効を宣言する権限を有する。
権利存続期間-特許証交付の日から効力を有し、出願日から20年の終了まで。延長できる場合がある。
特許の訂正-有り。明細書を訂正することができる。

2013年11月14日更新

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