フィリピンの特許制度

フィリピン特許法(知的財産法)概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、実用新案、意匠。実用新案は方式審査のみで登録、先行技術調査や公開は行わない、進歩性及び単一性は要求されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ベルヌ条約、PCT条約、ブタペスト条約に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-フィリピン語又は英語。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。

クレーム-クレーム数の制限がない(独立クレーム5、又は多数項従属クレーム5を超えると別料金かかる)。

複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められない。
優先権主張-先の外国出願日から12か月以内に出願する、フィリピンでの出願日から6ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-規定なし。仮出願制度はなし。外国語出願なし。
出願変更制度-有り。特許と小特許間の相互変更ができる。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。所定料金の50%の延長料金を納付するより、1か月延長することができる。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度有る。
実体審査制度-有り。

審査請求制度-有り。

公開から6ヶ月以内に審査請求しなければならない。早期審査制度がないが、出願人は早期公開を請求して公開日を早めることで、実質的に審査を早めることができる。
分割出願-有り、自発分割出願は、原出願が取下げ、放棄、又は特許付与される前にできる。限定要求又は分割要求に基づく分割出願は、要求が確定した後4カ月以内、又は延長期間4カ月を越えない期間内できる。
情報提供制度-有り。特許出願の公開後。何人も、発明の特許性に関する申立書を提出することができる。
Ⅲ 権利付与後

権利存続期間-特許権の存続期間は出願日から20年で延長なし、実用新案は7年である。
実施義務-有り。登録日から3年、又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制ライセンスの対象となる。
無効審判制度-有り。利害関係人は、特許の無効を請求することができる。
特許の訂正-有り。
特許の取消-有り。

2013年11月20日更新

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