マレーシアの特許制度

マレーシア特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性及び単一性は要求されない)。
特許要件-先願主義。
加盟条約-パリ条約、WTO協定、ニース協定、ベルヌ条約、PCT条約、ウイーン協定に加盟にした。
特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けている。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-マレーシア語(バハサ・マレーシア)又は英語
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない(10を超えると別料金かかる)。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認められる。
優先権主張-特許の優先期間は最先の優先日から12月以内。登録官の要求に応じて、要求された日から3ヶ月以内にマレー語又は英語による翻訳した優先権証明書を提出しなければならない。
国内優先権主張-規定なし。27条に従うことを条件として国内優先出願可能。仮出願制度はなし。
出願変更制度-有り。特許と小特許間の相互変更ができる。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から30ヶ月。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度なし。
審査請求制度-有り(完全実体審査と修正実体審査)。出願日(優先日)から2年以内に審査請求ができる、但しこの期間満了前に延長請求した場合、5年まで延長できる。早期審査請求なし。

実体審査制度-有り。

① 実体審査(SE)特許庁による独自の審査。登録官により求められた場合/相当と認められる場合には、対応外国出願の審査結果等を提出しなければならない。

② 修正実体審査(MSE)米国、英国、オーストラリア、EPO、韓国、日本で、対応外国出願が特許になっている場合、その審査結果に基いて審査される。特許庁においては、簡単な追加的審査のみが行われる。
分割出願-有り、分割出願は、原出願に対する実体審査の終了前であれば、いつでも可。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。但し特許公告後、特許に対する異議を書面にて登録官に伝えることが可能。
実施義務-有り。登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。
権利存続期間-特許出願日から20年また権利付与日から15年何れか長い方で延長なし、実用新案の存続期間は、出願日から10年である。但し、5年毎に2回まで更新することができる、実際に存続期間は20年となる。
特許無効の訴え-有り。関係者が特許の無効を求める訴えを高等裁判所に対して提起できる。
特許の訂正-有り。特許権者の請求に基づき、所定の理由がある場合には、明細書、クレーム、又は図面、並びに特許に関連するその他の書類を訂正することができる。

2013年11月14日更新

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