米国の特許制度

米国特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-通常の特許、意匠特許、植物特許。実用新案はなし。
特許要件-先願主義(2013年3月16日施行)。有効出願日が施行日以前の場合は、先発明主義。
加盟条約-パリ条約、特許協力条約(PCT)、世界貿易機関(WTO)協定
特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日米共同発明の場合に要注意。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-英語。ただし、英語以外(日本語を含む)も実務的に可。その場合は、翻訳文提出通知の指定期間内に翻訳文を提出。
出願人資格-発明者及び承継人(自然人、法人)。現地代理人必要。
出願書類-明細書、クレーム、要約書、図面、宣誓書又は宣言書。
クレーム-複数従属クレームは認容(追加料金が必要)。複数従属クレーム同士の従属は不可(出願時に予備補正により解消)。
優先権主張-優先期間は最先の優先日から12月以内。優先権証明書提出不要。優先権証明書の翻訳文は審査官から提出要求された場合のみ提出。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が12ヶ月である。
PCT国際出願からの国内移行-優先日から30月以内(国際出願の翻訳+原文、PCT19条・34条補正書、陳述書等の翻訳を提出)。
出願公開-出願日又は優先日から18月経過後。米国以外へ出願しなければ、非公開請求可。
審査請求制度-なし。全出願案件を審査請求無しに審査。審査手数料は出願料に包含。
実体審査制度-有り。実体審査のためのサーチの前に、限定要求・選択要求がなされる場合有り。
早期審査制度-有り。日米特許審査ハイウェイ制度有り(Patent Prosecution Highway: PPH)。
情報開示陳述義務-有り。情報開示陳述書(IDS)による特許性に関する情報の開示義務。
継続審査請求-有り。ファイナル・オフィスアクションによる最終状態を解消して審査継続可。
分割出願-登録料支払い後、特許証が発行される前日まで可。
仮出願制度-有り。

情報提供制度-有り、何人(利害関係不要)も、次の(A)及び(B)のいずれか早い日よりも前に提出可。

(A) 許可通知の発送日。(B) ① 出願の公開日から6月又は② ファースト・オフィス・アクション発行日のいずれか遅い日。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-有り。

① 付与後レビュー(PGR):第三者(匿名不可)は、特許付与の日から9月以内に、特許の異議申立可。

② 査定系再審査:何人も(特許権者も含む)、特許発行後、特許性について再審査を請求可。
無効審判制度-有り。当事者系レビュー(IPR):第三者(匿名不可)は、特許付与の日から9月以降(付与後レビューがあったときはその終了日以降)に、特許の無効を申立可。
特許権の存続期間-特許権は出願日から20年が終了するまでの期間。医薬品等の特許では最長5年延長可。
実施義務-なし。

2013年11月06日更新

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